「空き家」に関する制度

昨今、団塊の世代の住宅が「空き家」になりつつあります。

何年も「空き家」状態が続くと家は傷み、倒壊の危険が伴う

住めなくなった家は財産ではなく、自分のお金を奪っていく負動産となります

そうならない為にも早めの修繕、利活用することで、財産、資産になっていきます。

 

~特定空き家等に対する措置~

「特定空き家認定されてしまうと・・・」

 

活用せず管理せずにしていると重税・罰金・代執行のペナルティーが科せられます​

助言や指導に従わない場合固定資産税の優遇が受けられなくなり、家が建っていても更地並みに課税されます、さらに命令に従わない場合は最大50万円の罰金、それでも改善されないと行政代執行になります

空き家の調査

① 倒壊などの保安盛キケンとなる恐れのある状態

② 衛生上有害となる恐れのある状態

③ 景観を損なっている状態

④ 生活環境の保安上不適切な状態

つまり、「空き家の状態」と「周辺への影響の程度」の両方から判断されてしまいます。

近隣住民に迷惑をおかけしないためにもこの段階での早い対処が必要です。

「特定空き家」に認定

では、だれが認定するかというと、特定空き家認定は、市町村に権限があります

 

助言・指導・勧告・命令

市道市町村は物件の現状把握や今後の措置を検討するために、「特定空き家」に立ち入り調査することができます

その結果で、助言・指導・勧告・命令することができます。勧告されると、固定資産税の住宅用地特例から除外されます。命令に違反すると50万円以下の罰金がかかってきます

行政代執行

行政代執行と言われてもピンとこない方がいると思いますが、よくテレビ等で、ごみ屋敷の撤去をしているシーンを見たことがあると思いますがあのような感じですね

市町村が強制的に撤去など行いますが、当然かかった費用は所有者に請求されます。

 

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